2023/09/23
ソーシャルレンディングの配当金などで得た利益は所得であり、金額に応じた税金を納めなければなりません。
ただ、所得というのは収入から経費を差引いたものであるため、経費が多ければその分税金が減ります。
従って、忘れずに経費を計上することが肝心ですが、自分勝手に何でも経費にすることはできません。あくまでも、税務署が認めたものだけです。
経費と認められるもの
ソーシャルレンディングという事業は歴史が浅く、実績がそれほどないためか、経費として認められる範囲が明確になっていません。ただ、他の投資と比較した観点から、以下のものは経費として認められています。
1)出金手数料
2)貸倒れによる損失
3)書籍代
4)セミナーの参加費や交通費
なお、経費として計上する上では、その金額の正当性を証明するため、領収書やレシートなどは残しておくことが必要です。
1)出金手数料
ソーシャルレンディングでは、口座からお金を引出す時に、出金手数料を取る事業者が多くなっています。その手数料は当然、経費として計上することができます。
2)貸倒れによる損失
ソーシャルレンディングは貸付というシステムになっていることから、融資先企業の返済不能による貸倒れによって損失を被ることが起こり得ます。その際、出資したお金が返還されなかった場合は、その金額分を損金として経費に計上できます。なお、経費としては金額が一番大きくなるため、計上を漏らさないように注意します。
3)書籍代
ソーシャルレンディングは貸付金への投資であるため、株式やFXのような相場取引がありません。従って、難しい知識は必要ありません。ただ、投資自体に対する知識は必要なため、ソーシャルレンディングの参考書や雑誌を購入して勉強することがあります。その参考書や雑誌の購入代金は経費として計上できます。ただし当然、経費にできるのはソーシャルレンディングに関係する書籍だけです。ちなみに、書籍以外にも、DVDやオンライン書籍の代金も経費にできます。
4)セミナーの参加費や交通費
ソーシャルレンディング事業者の中には、利用者を対象にしたセミナーを開催するところがあります。無料のセミナーがあれば、有料の場合もあります。仮に、有料のセミナーだった場合は、参加費を経費として計上できます。また、セミナーの会場に行くための交通費も経費として認められます。
経費として微妙なもの
経費として確実に認められているわけではありませんが、認められる可能性のあるものとして、以下があります。
念のため、きちんと資料として残しておくことが得策です。
・インターネット通信費
・通話料金
インターネット通信費や通話料金は、ソーシャルレンディングに使用したことが明確に示せる場合、経費として認められる可能性があります。
パソコンもスマホも他の作業と併用しているため、ソーシャルレンディングに使用した記録や、使用比率を提示できることが認定の条件になります。